日曜日, 9月 21, 2008

業務上の判断(9月21日)

社名を使った活動中で、趣味と実益を兼ねて柔道を行って怪我をした場合、業務上災害として労災の給付金が支給となるかについて考えています。
休憩時間中などの私的な活動は業務対象外です。
会社は社名を使っているからといって業務とは認めません。
しかし、個人にとっては会社員として生計を立てるために収入を得るために、何かを成し遂げることは実質的に業務になります。
支給されるかは労基署と状況をやりとりし、支給と判断されなければなりません。
今日、労基署からH19年10月とH20年2月の分が支給されない通知が届きました。
労基署とのやりとりの最中に電話での会話内容など、判断の経緯が私には聞き取れず理解できない部分があったのですが、力足りず、支給されないという考えであることについて電話でわかったと言ってしまいました。
このままでは悔いが残りそうです。

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